町田市立鶴間小学校

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町田市立鶴間小学校 インターネット利用に関する校内規定

平成23年8月

1.(本規定のねらい)
この規定は、町田市立鶴間小学校(以下本校という)におけるインターネットの利用に関する必要な事項を定めるものとする。
2.(インターネット利用の基本)
本校においてインターネットを利用するに当たっては、その教育効果に十分配慮し、「町田市立小・中学校における教育インターネットの利用に関する要綱(2006年8月17日制定)」(以下「市利用要綱」という)に準じて行うものとする。
3.(インターネット取り扱い規定)
(1)校長は、インターネットの利用の適正を図るために、統括責任者とする。
(2)前項の目的を達成するため、校長は副校長をインターネット取り扱い責任者に任命し、本校の情報教育担当教員からインターネット取り扱い責任者を指名する。
4.(ホームページ等による情報の発信)
(1)本校のインターネットを利用した情報発信は、本校の正式名称を利用し、市利用要綱に定められたサーバーにおいて行うものとする。
(2)校長は、ホームページ等により情報の発信を行う場合は、市利用要綱に準じた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
(3)本校のホームページは市利用要綱及び校内の校内規定を掲載し、情報発信がそれぞれの規定に準じた内容であることをホームページに明記するものとする。
(4)本校のホームページに発信した内容の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。
(5)本校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては原則自由とする。
(6)本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮し、設定するものとする。有害情報が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
5.(個人情報の発信とその範囲)
(1)インターネットを利用した児童及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により、本人又は第三者が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
(2)児童の個人情報を発信しようとするときは、本人又は保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及びインターネットの特性を説明し、市利用要綱に準じた書式による同意を得た上で、教員の指導のもとに発信するものとする。
(3)本校のホームページで発信した個人情報について、本人及び保護者から、訂正又は削除の要請があった場合は、校長の指示のもと、インターネット取扱担当者が速やかに適切な処置を講じなければならない。
(4)インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、市利用要綱に準じるものとする。ただし、集合写真については、本人と特定できなくても、写真に写っている全員に対して前項の書式による同意を得るものとする。
6.(教師による指導の徹底)
インターネットを児童が利用する場合は、市利用要綱に準じ、十分なモラル指導と個人情報保護に留意するものとする。
7.(個人情報及びデーター等の保護)
校長は、市利用要綱の定めるところにより、個人情報及びデーターの保護に努めるものとする。
8.(インターネット利用基準の見直し)
学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した要綱の見直しの必要性が生じたときは、市の利用要綱と照らして、校内に於いて十分な検討を経て基準の見直しを行うものとする。