登校許可証

インフルエンザ等の感染症は,学校保健安全法により出席停止となります。
十分な休養と,他の児童生徒への 感染拡大を防ぐため の措置となります。そのため, この期間は欠席扱いにはなりません。
なお,登校する際には,以下の登校許可証明書を主治医より記入していただき,学校にご提出ください。

印刷できる環境がない方は学校で用紙をお渡しすることも可能です。
R4.12.2追記
お子さんがインフルエンザに感染した場合、これまでは治癒後に医療機関名の入った「登校許可証明書」をご用意いただき、提出いただいておりました。 今後は各市立学校で統一した「療養解除届」を使用することといたします。医療機関ではなく、保護者等にご記入いただくことになります。インフルエンザに関しては、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過したこと」が療養解除の条件になります。
なお、新型コロナウイルス感染症に関しては、当面これまでどおりの措置を取りますので、医療機関や保健所、学校からの指示に従ってください。
R5.5.2追記
十日町市教育委員会よりHome&schoolで配信があったとおり,お子さんが新型コロナウィルス感染症に感染した場合、各市立学校で統一した「療養解除届」を使用することといたします。医療機関ではなく、保護者等にご記入いただくことになります。新型コロナウィルス感染症に関しては、「発症した日を0日とし、5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで」が療養解除の条件になります。