最新更新日:2024/05/28 | |
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インフルエンザ出席停止経過報告書について
※令和3年10月から報告書の様式が変更となりました。
変更点 保護者押印が不要となり、保護者自署に変更です。 ■インフルエンザと診断された場合は、「インフルエンザ出席停止経過報告書」を学校に提出してください。(医療機関で証明を書いていただく必要はありません。) ◆インフルエンザの場合、以下(1)(2)両方の条件を満たさなければ登校できません。 (学校保健安全法施行規則第19条により出席停止期間が定められています。) ↓ (1)発症した後5日経過している。 (2)熱が下がった(37.5度未満)後2日経過している。 ◆登校する日に、保護者の方がこの報告書(様式1)に必要事項を記入し、学校に提出してください。 ※発熱や咳が続くなど気になる症状がある場合は、登校を控えてください。 (様式1)「インフルエンザ出席停止経過報告書」(保護者記入) インフルエンザ出席停止経過報告書 ■インフルエンザ以外の感染症の場合は、(様式2)「治癒証明書」(医療機関で記入)を学校に提出してください。 治癒証明書 |
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