最新更新日:2024/07/04 | |
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租税教室を実施しました。12/13
3年生は社会の時間に税理士の方から、税の種類や財政の在り方について教えていただきました。
特に身近な消費税については生徒の関心が高く、軽減税率の適用の有無などで話題が盛り上がりました。 さて問題です。栄養ドリンクや屋台のラーメンは、軽減税率の対象でしょうか? 似たようなドリンクでも清涼飲料水系なら8%、医薬品系なら10%です。 また、屋台がテーブルや椅子などを用意していれば10%、完全にテイクアウトなら8%です。 |
津山市立久米中学校
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