新型コロナウイルス感染症 5類への移行を受けて

報道の通り、新型コロナウイルス感染症は、5月8日から感染症法上の位置づけが変更になりました。それを受けて、療養期間等の対応も変更になりました。
詳細は、先日配付した文書、配信メール等にあります。ご確認ください。
尚、新型コロナウイルス感染症にり患した場合、療養期間を経て登校を再開する際、療養解除届の提出が必要になります。当HPにありますので、必要に応じでダウンロードをしてください。
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