最新更新日:2024/06/07 | |
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砺波市立出町中学校
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午後12時と午前0時 no.708
今日は2月29日
今年はうるう年です オリンピックがあるから1年間366日と、いつもより1日多いうるう年なのではありません 暦を調整するためにあり、その理由を理解するには天文学の知識が必要です 中学校での学習内容で十分理解できるので、知らない人はぜひ調べてみてほしいです とにもかくにも、2024年は366日あり、久しぶりに2月29日がある年です ※うるう年が、4年に一度必ずあるものではない事実も興味深いです ここで問題です うるう年の2月29日に生まれた人は、毎年の誕生日はどうなるのでしょう? ほぼ4年に1度しか加齢しないのでしょうか? いやいや、そんなことあるわけない、と、感覚的に思うのですが、本当でしょうか?? 年齢に関しては、法律できっちりと決められています その法律は明治25年法律50号です ↓ ※国立公文書館デジタルアーカイブより抜粋 明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス 読みやすくするために現代風にするとこのようになります 年齢は出生の日より之を起算す 民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す 明治6年第36号布告は之を廃止す この法律だけでは細かい部分が明確ではないので、そのあたりは民法で定められています 民法 ※e-Gov法令検索より抜粋 (期間の起算) 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 要は、年齢は暦に従って計算します(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条1項)) このとき出生の日の扱いが問題で、民法では「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」ものとしており、「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」としています(民法140条) また、年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとしています(年齢計算ニ関スル法律第1項) そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条2項参照))となっています ということで、年齢は生まれた日を0歳として、生まれた年の翌年以降、起算日にあたる日の前日が満了するたびに1歳ずつ加齢するということになります 少し文章を読み解く力が必要ですね(やはり国語の学習は大切なのです) だから、1歳を加齢する時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)となります 「前日の午後12時0分0秒」と「当日の午前0時0分0秒」は、時刻としては同じですが、日が違っていることに留意してください つまり、2月29日生まれの人は、毎年2月28日の午後12時に1歳、加齢することとなり、これが冒頭の問題の解答となります 法律はその文章が難解だと感じるのですが、様々なことについてのきまり事ですから、読んで理解することは大切だと思います そうすることで、だまされたり、悲しい思いをすることは減らせるのではないかと感じます といいつつ、難解だとの思いは変わらないのですが・・・ やはり、わたしは勉強不足です まだまだ修行が足りません 2月29日生まれの知人がいます 以前その人に尋ねると、いつもは前日の28日に誕生を祝うと言っていました 中には3月1日に誕生を祝う人がいるとも聞きました あなたの身近に2月29日生まれの方はおられませんか? 今年は29日にお祝いできます ※ ↓ 下写真は、国立公文書館デジタルアーカイブで見られる「明治25年法律50号」です |
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