最新更新日:2024/06/12 | |
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在宅勤務の実施主議題は、愛知県の緊急事態宣言への対応です。 知多市立小中学校において、新型コロナウイルスの感染拡大が進む中、いわゆる「三密」を避け教員同士の接触機会を減らすため、次週より臨時休業期間中の教員の「在宅勤務」を推進することとしました。 臨時休業中の教員の勤務は、職員室内が終日となります。一室に隣り合って座るため感染リスクが高いとの指摘があり、本校では下記にある法令に拠って、「在宅勤務」を一部行います。 なお、全員参加を要する会議日を除き、学年団内のローテーションにより業務に支障が出ないように対策を講じます。学年担当教員は、全日(休業期間平日)何れかの複数教員が対応のため出校しています。 ご理解とご協力をお願いいたします。 修正2020.4.14 ※ 4月14日付県教委・市教委「新型コロナウイルス感染症予防を図るための教職員の在宅勤務の実施について」(リンクなし) ---------------------------------------------------- (教育公務員特例法22条2項)(研修の機会) 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 承認の判断基準 ・授業に支障がない長期休業期間中であり、かつ校務運営上の支障がないこと ・職務との関連性、職務遂行上の有益性があること ・日数、時間、及び場所が適切であること ・場所が自宅の場合は、保護者や地域住民の誤解を招くことのないようにすること ・自宅で行う必要性について、適正な判断が行われること ・事前に「承認研修計画書」、事後に「承認研修報告書」を提出すること ----------------------------------------------------- |
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