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最新更新日:2024/06/26 |
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健康診断![]() ![]() ソーシャルディスタンスを工夫して、身体計測を行っています 健康診診断については、法令上完了期日が決められています。しかし、今年度は全てが未実施であり、計画を調整中です。 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の先生方のご助言をいただきながら、当該年度分の検診を行いますので、ご理解をお願いいたします。 また、心身の健康上のご相談は、担任もしくは保健室の養護教諭にしてください。 学校保健安全法 第 13 条〔児童生徒等の健康診断〕 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。 学校保健安全法施行規則 第2節 児童生徒等の健康診断 (時期) 第5条 法第13条第1項 の健康診断は、毎学年、6月30日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。 |
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