最新更新日:2024/07/01 | |
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第24条公民的分野「現代社会をとらえる見方や考え方」 あと3年で「成人」して、社会参画する君たちには大事な生かすべき学習です 日本国憲法 第24条1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 学校体験 |
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